労働金庫法施行規則 第67条(新設合併消滅金庫の事前開示事項)
- 法第六十二条の七第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第六十二条の四第五号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
- 二他の新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
- 一最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
- 二最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときはその内容(法第六十二条の七第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- 三他の新設合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
- 四当該新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
- 一最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、当該新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- 二最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表
- 五新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金庫の債務(他の新設合併消滅金庫から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
- 六新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
この条文の基本情報
新設合併消滅金庫の事前開示事項とは何ですか?
定義新設合併消滅金庫の事前開示事項とは、労働金庫法施行規則第67条に定められた規定で、「法第六十二条の七第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第67条(新設合併消滅金庫の事前開示事項)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第67条の条文原文は「法第六十二条の七第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第67条の前の条は労働金庫法施行規則第66条です。
- 労働金庫法施行規則第67条の次の条は労働金庫法施行規則第68条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/67
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。