労働金庫法施行規則 第68条(新設合併設立金庫の事後開示事項)
- 法第六十三条第六項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一新設合併が効力を生じた日
- 二法第六十二条の七第四項の規定による請求に係る手続の経過
- 三法第六十二条の七第五項において準用する法第五十七条の規定による手続の経過
- 四新設合併により新設合併設立金庫が新設合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
- 2.法第六十三条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、法第六十二条の七第一項の規定により新設合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
この条文の基本情報
新設合併設立金庫の事後開示事項とは何ですか?
定義新設合併設立金庫の事後開示事項とは、労働金庫法施行規則第68条に定められた規定で、「法第六十三条第六項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第68条(新設合併設立金庫の事後開示事項)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第68条の条文原文は「法第六十三条第六項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第68条の前の条は労働金庫法施行規則第67条です。
- 労働金庫法施行規則第68条の次の条は労働金庫法施行規則第69条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/68
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。