労働金庫法施行規則 第69条(合併の認可の申請等)
- 金庫は、法第六十四条第四項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
- 三合併契約の内容を記載した書面
- 四最終事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書又は損失処理計算書(最終事業年度がない場合にあつては、金庫の成立の日の貸借対照表)及び最近の日計表
- 五法第六十二条の五第四項、第六十二条の六第六項又は第六十二条の七第四項の規定による請求をした会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
- 2.5_2 法第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項又は第六十二条の七第五項において準用する法第五十七条第二項の規定による公告及び催告(法第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項又は第六十二条の七第五項において準用する法第五十七条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 六総代会を設けている金庫にあつては、法第五十五条第六項の規定による通知の状況を記載した書面
- 七法第五十五条の二第一項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
- 八吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の定款、業務方法書、事業計画書、会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書並びに事務所の位置及び当該金庫を所属労働金庫(法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする労働金庫代理業者(同項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)の当該金庫のために労働金庫代理業(同条第二項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。)の業務を行う営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第百十四条第一項第三号において同じ。)の見込みを記載した書面
- 九吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が当該合併により子会社対象会社(当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては、他業業務高度化等会社を除く。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第四十七条第一項第四号に掲げる書面
- 3.9_2 吸収合併存続金庫若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により他業業務高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該他業業務高度化等会社に関する第四十七条の二第一項第四号に掲げる書面
- 十吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が子会社等を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
- 十一吸収合併存続金庫若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
- 十二その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
- 4.金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一合併が、当該合併を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。
- 二吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員、会計監査人又は職員の確保の状況、当該申請をした金庫の経営管理に係る体制等に照らし、当該金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
- 5.法第三十二条第六項の規定は、第一項第九号の二及び第十一号に規定する議決権について準用する。
この条文の基本情報
合併の認可の申請等とは何ですか?
定義合併の認可の申請等とは、労働金庫法施行規則第69条に定められた規定で、「金庫は、法第六十四条第四項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第69条(合併の認可の申請等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第69条の条文原文は「金庫は、法第六十四条第四項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第69条の前の条は労働金庫法施行規則第68条です。
- 労働金庫法施行規則第69条の次の条は労働金庫法施行規則第70条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/69
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。