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労働金庫法施行規則 第70条(清算金庫の業務の適正を確保するための体制)

  1. 法第六十七条において準用する法第三十八条第五項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
  2. 一清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  3. 二損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  4. 三職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  5. 四監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制
  6. 五前号の職員の清算人からの独立性に関する事項
  7. 六監事の第四号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
  8. 七清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
  9. 八前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  10. 九監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  11. 十その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

この条文の基本情報

清算金庫の業務の適正を確保するための体制とは何ですか?

定義清算金庫の業務の適正を確保するための体制とは、労働金庫法施行規則第70条に定められた規定で、「法第六十七条において準用する法第三十八条第五項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第70条(清算金庫の業務の適正を確保するための体制)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第70条の条文原文は「法第六十七条において準用する法第三十八条第五項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第70条の前の条は労働金庫法施行規則第69条です。
  6. 労働金庫法施行規則第70条の次の条は労働金庫法施行規則第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/70

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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