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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

労働金庫法施行規則 第71条(清算人会の議事録)

  1. 法第六十七条において準用する法第四十条第一項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
  2. 2.清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
  3. 3.清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
  4. 一清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人又は監事が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
  5. 二清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
  6. 一法第六十七条において準用する法第三十九条第四項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
  7. 二法第六十七条において準用する法第三十九条第四項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により清算人が招集したもの
  8. 三法第六十八条において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
  9. 四法第六十八条において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
  10. 三清算人会の議事の経過の要領及びその結果
  11. 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
  12. 五次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
  13. 一法第六十八条において準用する法第三十七条の三第三項
  14. 二法第六十八条において準用する会社法第三百八十三条第一項
  15. 六清算人会に出席した監事の氏名
  16. 七清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
  17. 4.法第六十七条において準用する法第三十九条第三項の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた場合には、清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
  18. 一清算人会の決議があつたものとみなされた事項の内容
  19. 二前号の事項の提案をした清算人の氏名
  20. 三清算人会の決議があつたものとみなされた日
  21. 四議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名

この条文の基本情報

清算人会の議事録とは何ですか?

定義清算人会の議事録とは、労働金庫法施行規則第71条に定められた規定で、「法第六十七条において準用する法第四十条第一項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第71条(清算人会の議事録)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第71条の条文原文は「法第六十七条において準用する法第四十条第一項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第71条の前の条は労働金庫法施行規則第70条です。
  6. 労働金庫法施行規則第71条の次の条は労働金庫法施行規則第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/71

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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