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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

労働金庫法施行規則 第80条(報酬等の額の算定方法)

  1. 法第六十八条において準用する法第四十二条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
  2. 一清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該清算人が当該金庫の参事その他の職員を兼ねている場合における当該参事その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として清算金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の清算事務年度(法第六十八条において準用する法第四十二条第四項の総会の決議の日を含む清算事務年度及びその前の各清算事務年度に限る。)ごとの合計額のうち最も高い額
  3. 二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
  4. 一次に掲げる額の合計額
  5. 二当該清算人がその職に就いていた年数(当該清算人が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
  6. 2.法第六十八条において準用する法第四十二条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
  7. 一退職慰労金
  8. 二当該清算人が当該清算金庫の参事その他の職員を兼ねていたときは、当該参事その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
  9. 三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

この条文の基本情報

報酬等の額の算定方法とは何ですか?

定義報酬等の額の算定方法とは、労働金庫法施行規則第80条に定められた規定で、「法第六十八条において準用する法第四十二条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第80条(報酬等の額の算定方法)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第80条の条文原文は「法第六十八条において準用する法第四十二条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第80条の前の条は労働金庫法施行規則第79条です。
  6. 労働金庫法施行規則第80条の次の条は労働金庫法施行規則第81条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/80

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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