労働金庫法施行規則 第81条(金庫の清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
- 法第六十八条において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一被告となるべき者
- 二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
この条文の基本情報
金庫の清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法とは何ですか?
定義金庫の清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法とは、労働金庫法施行規則第81条に定められた規定で、「法第六十八条において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第81条(金庫の清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第81条の条文原文は「法第六十八条において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第81条の前の条は労働金庫法施行規則第80条です。
- 労働金庫法施行規則第81条の次の条は労働金庫法施行規則第82条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/81
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。