労働金庫法施行規則 第84条(認可の効力に係る承認の申請等)
- 金庫は、法第九十一条の三ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
- 2.金融庁長官及び厚生労働大臣等は前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実施することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
- 二合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実施することが見込まれること。
- 三当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実施までに重大な変更がないと見込まれること。
この条文の基本情報
認可の効力に係る承認の申請等とは何ですか?
定義認可の効力に係る承認の申請等とは、労働金庫法施行規則第84条に定められた規定で、「金庫は、法第九十一条の三ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第84条(認可の効力に係る承認の申請等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第84条の条文原文は「金庫は、法第九十一条の三ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第84条の前の条は労働金庫法施行規則第83条です。
- 労働金庫法施行規則第84条の次の条は労働金庫法施行規則第85条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/84
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