労働金庫法施行規則 第85条(財務大臣への通知)
法第九十六条の三に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第一条第一号から第三号までに掲げる場合に該当するときにする届出とする。
この条文の基本情報
財務大臣への通知とは何ですか?
定義財務大臣への通知とは、労働金庫法施行規則第85条に定められた規定で、「法第九十六条の三に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第85条(財務大臣への通知)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第85条の条文原文は「法第九十六条の三に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第85条の前の条は労働金庫法施行規則第84条です。
- 労働金庫法施行規則第85条の次の条は労働金庫法施行規則第86条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/85
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。