労働金庫法施行規則 第87条(金銭債権等と預金等との誤認防止)
- 金庫は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
- 一法第五十八条第二項第十一号又は法第五十八条の二第一項第九号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。)
- 二金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
- 三保険業を行う者が保険者となる保険契約
- 2.金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
- 一預金等ではないこと。
- 二預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
- 三元本の返済が保証されていないこと。
- 四契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
- 3.金庫は、その事務所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
- 4.前項の場合において、金庫は、同項の規定による掲示の内容を当該金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
金銭債権等と預金等との誤認防止とは何ですか?
定義金銭債権等と預金等との誤認防止とは、労働金庫法施行規則第87条に定められた規定で、「金庫は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第87条(金銭債権等と預金等との誤認防止)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第87条の条文原文は「金庫は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法によ…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第87条の前の条は労働金庫法施行規則第86条です。
- 労働金庫法施行規則第87条の次の条は労働金庫法施行規則第88条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/87
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。