労働金庫法施行規則 第88条(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該金庫の事務所の一部を使用して投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱いとは何ですか?
定義投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱いとは、労働金庫法施行規則第88条に定められた規定で、「金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該金庫の事務所の一部を使用して投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第88条(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第88条の条文原文は「金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該金庫の事務所の一部を使用して投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第88条の前の条は労働金庫法施行規則第87条です。
- 労働金庫法施行規則第88条の次の条は労働金庫法施行規則第89条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/88
労働金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。