労働金庫法施行規則 第89条(金庫と他の者との誤認防止)
金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
金庫と他の者との誤認防止とは何ですか?
定義金庫と他の者との誤認防止とは、労働金庫法施行規則第89条に定められた規定で、「金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第89条(金庫と他の者との誤認防止)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第89条の条文原文は「金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならな…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第89条の前の条は労働金庫法施行規則第88条です。
- 労働金庫法施行規則第89条の次の条は労働金庫法施行規則第90条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/89
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。