労働金庫法施行規則 第91条の2(個人顧客情報の漏えい等の報告)
金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官及び厚生労働大臣に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
個人顧客情報の漏えい等の報告とは何ですか?
定義個人顧客情報の漏えい等の報告とは、労働金庫法施行規則第91条の2に定められた規定で、「金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第91条の2(個人顧客情報の漏えい等の報告)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第91条の2の条文原文は「金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第91条の2の前の条は労働金庫法施行規則第91条です。
- 労働金庫法施行規則第91条の2の次の条は労働金庫法施行規則第92条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第91条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第91条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/91_2
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