労働金庫法施行規則 第92条(返済能力情報の取扱い)
金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
返済能力情報の取扱いとは何ですか?
定義返済能力情報の取扱いとは、労働金庫法施行規則第92条に定められた規定で、「金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第92条(返済能力情報の取扱い)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第92条の条文原文は「金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第92条の前の条は労働金庫法施行規則第91条の2です。
- 労働金庫法施行規則第92条の次の条は労働金庫法施行規則第93条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/92
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。