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土地区画整理士技術検定規則 第1条(試験の科目及び基準)

学科試験及び実地試験の科目及び基準は、別表に定めるとおりとする。

この条文の基本情報

試験の科目及び基準とは何ですか?

定義試験の科目及び基準とは、土地区画整理士技術検定規則第1条に定められた規定で、「学科試験及び実地試験の科目及び基準は、別表に定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理士技術検定規則第1条(試験の科目及び基準)は、日本の土地区画整理士技術検定規則に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理士技術検定規則第1条の条文原文は「学科試験及び実地試験の科目及び基準は、別表に定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 土地区画整理士技術検定規則の公布日は昭和57年11月9日です。
  4. 土地区画整理士技術検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地区画整理士技術検定規則第1条の次の条は土地区画整理士技術検定規則第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理士技術検定規則(昭和五十七年建設省令第十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50004000016
  • 本サイト収録土地区画整理士技術検定規則(昭和五十七年建設省令第十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50004000016/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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