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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

土地区画整理士技術検定規則

  • 昭和五十七年建設省令第十六号・省令・公布 昭和57年11月9日・本則12条/附則8条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理士技術検定規則の法令番号は昭和五十七年建設省令第十六号です。
  2. 土地区画整理士技術検定規則の法令種別は省令です。
  3. 土地区画整理士技術検定規則の公布日は昭和57年11月9日です。
  4. 土地区画整理士技術検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地区画整理士技術検定規則は全 20 条です。
  6. 土地区画整理士技術検定規則の内訳は本則 12 条、附則 8 条です。
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第1条の2(令第六十二条の二の学科)別タブで開く ›

土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第六十二条の二第一号から第三号までの国土交通省令で定める学科は、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学、法律学、経済学、商学、経営学又は地理学に関する学科とする。

第3条(受検申請)別タブで開く ›

土地区画整理士技術検定を受けようとする者は、別記様式第一による土地区画整理士技術検定受検申請書に、令第六十二条の二第一号から第三号までに該当する者のうち当該各号に規定する学科を修めたものにあつては第一号及び第二号並びに第四号から第六号までに掲げる書類を、同条第一号から第三号までに該当する者のうち当該各号に掲げる学科を修めなかつたものにあつては第一号及び第四号から第六号までに掲げる書類を、同条第四号に該当する者にあつては第三号から第六号までに掲げる書類を、同条第五号に該当する者にあつては第四号から第六号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(土地区画整理士技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの土地区画整理士技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)に提出しなければならない。

一令第六十二条の二第一号から第三号までに規定する学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)

二令第六十二条の二第一号から第三号までに規定する学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)

三国土交通大臣(土地区画整理士技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの土地区画整理士技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)が令第六十二条の二第四号の規定による認定をするために必要な資料となるべき書類(実務経験を証する書類を除く。)

四実務経験を証する別記様式第二による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)

五住民票抄本若しくは住民票謄本又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)

六申請前六月以内に、脱帽して正面から写した写真で、縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもの

2令第六十二条の三の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者は、当該免除を受ける試験を土地区画整理士技術検定受検申請書に記載し、前項の規定によるもののほか、当該免除を受ける資格を有することを証する書類を土地区画整理士技術検定受検申請書に添付しなければならない。

第4条(受検票の交付)別タブで開く ›

国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)は、土地区画整理士技術検定受検申請書及びその添付書類を審査し、学科試験又は実地試験を受験しようとする者につき、受験資格(令第六十二条の三の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者にあつては、受験資格及び当該免除を受ける資格)があると認め、令第六十二条の六第一項の学科試験又は実地試験に係る検定手数料が納付された場合においては、別記様式第三による受検票を交付するものとする。

第7条(合格証明書の交付申請)別タブで開く ›

令第六十二条の四第一項の規定により合格証明書の交付を申請しようとする者は、別記様式第四による土地区画整理士技術検定合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第9条(合格証明書の再交付申請)別タブで開く ›

令第六十二条の四第二項の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、別記様式第六による土地区画整理士技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第10条(合格証明書の書換え交付申請)別タブで開く ›

令第六十二条の四第三項の規定により合格証明書の書換え交付を申請しようとする者は、別記様式第七による土地区画整理士技術検定合格証明書書換え交付申請書に合格証明書及び戸籍抄本又は戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第11条(手数料の納付の方法)別タブで開く ›

令第六十二条の六第一項の学科試験及び実地試験に係る検定手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙を別記様式第八による土地区画整理士技術検定手数料納付書にはつて納めるものとする。

2令第六十二条の六第二項の合格証明書の交付、再交付又は書換え交付の手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をそれぞれの申請書にはつて納めるものとする。

附則
本文附則

この省令は、土地区画整理法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十二号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(昭和五十八年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年九月三十日)から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、土地区画整理法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四十七号)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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