土地区画整理士技術検定規則 第10条(合格証明書の書換え交付申請)
令第六十二条の四第三項の規定により合格証明書の書換え交付を申請しようとする者は、別記様式第七による土地区画整理士技術検定合格証明書書換え交付申請書に合格証明書及び戸籍抄本又は戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
合格証明書の書換え交付申請とは何ですか?
定義合格証明書の書換え交付申請とは、土地区画整理士技術検定規則第10条に定められた規定で、「令第六十二条の四第三項の規定により合格証明書の書換え交付を申請しようとする者は、別記様式第七による土地区画整理士技術検定合格証明書書換え交付申請書に合格証明書及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理士技術検定規則第10条(合格証明書の書換え交付申請)は、日本の土地区画整理士技術検定規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理士技術検定規則第10条の条文原文は「令第六十二条の四第三項の規定により合格証明書の書換え交付を申請しようとする者は、別記様式第七による土地区画整理士技術検定合格証明書書換え交付申請書に合格証明書及…」で始まります。
- 土地区画整理士技術検定規則の公布日は昭和57年11月9日です。
- 土地区画整理士技術検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理士技術検定規則第10条の前の条は土地区画整理士技術検定規則第9条です。
- 土地区画整理士技術検定規則第10条の次の条は土地区画整理士技術検定規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地区画整理士技術検定規則(昭和五十七年建設省令第十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50004000016 - 本サイト収録
土地区画整理士技術検定規則(昭和五十七年建設省令第十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50004000016/10
土地区画整理士技術検定規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。