土地区画整理士技術検定規則 第5条(試験の合格の通知)
国土交通大臣又は指定検定機関は、学科試験又は実地試験に合格した者に、書面でその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
試験の合格の通知とは何ですか?
定義試験の合格の通知とは、土地区画整理士技術検定規則第5条に定められた規定で、「国土交通大臣又は指定検定機関は、学科試験又は実地試験に合格した者に、書面でその旨を通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理士技術検定規則第5条(試験の合格の通知)は、日本の土地区画整理士技術検定規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理士技術検定規則第5条の条文原文は「国土交通大臣又は指定検定機関は、学科試験又は実地試験に合格した者に、書面でその旨を通知するものとする。」で始まります。
- 土地区画整理士技術検定規則の公布日は昭和57年11月9日です。
- 土地区画整理士技術検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理士技術検定規則第5条の前の条は土地区画整理士技術検定規則第4条です。
- 土地区画整理士技術検定規則第5条の次の条は土地区画整理士技術検定規則第6条です。
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- 正式書式
土地区画整理士技術検定規則(昭和五十七年建設省令第十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50004000016 - 本サイト収録
土地区画整理士技術検定規則(昭和五十七年建設省令第十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50004000016/5
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