土地区画整理士技術検定規則 第6条(合格者の公告)
土地区画整理士技術検定の合格者は、官報で公告する。
この条文の基本情報
合格者の公告とは何ですか?
定義合格者の公告とは、土地区画整理士技術検定規則第6条に定められた規定で、「土地区画整理士技術検定の合格者は、官報で公告する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理士技術検定規則第6条(合格者の公告)は、日本の土地区画整理士技術検定規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理士技術検定規則第6条の条文原文は「土地区画整理士技術検定の合格者は、官報で公告する。」で始まります。
- 土地区画整理士技術検定規則の公布日は昭和57年11月9日です。
- 土地区画整理士技術検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理士技術検定規則第6条の前の条は土地区画整理士技術検定規則第5条です。
- 土地区画整理士技術検定規則第6条の次の条は土地区画整理士技術検定規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地区画整理士技術検定規則(昭和五十七年建設省令第十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50004000016 - 本サイト収録
土地区画整理士技術検定規則(昭和五十七年建設省令第十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50004000016/6
土地区画整理士技術検定規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。