犯罪手口資料取扱規則 第10条(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)
関東管区特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における犯罪手口に関する資料の収集、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。
この条文の基本情報
重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求めとは何ですか?
定義重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求めとは、犯罪手口資料取扱規則第10条に定められた規定で、「関東管区特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における犯罪手口に関する資料の収集、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪手口資料取扱規則第10条(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)は、日本の犯罪手口資料取扱規則に含まれる条文です。
- 犯罪手口資料取扱規則第10条の条文原文は「関東管区特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における犯罪手口に関する資料の収集、…」で始まります。
- 犯罪手口資料取扱規則の公布日は昭和57年2月18日です。
- 犯罪手口資料取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪手口資料取扱規則第10条の前の条は犯罪手口資料取扱規則第9条です。
- 犯罪手口資料取扱規則第10条の次の条は犯罪手口資料取扱規則第11条です。
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- 正式書式
犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50400000001 - 本サイト収録
犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50400000001/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。