犯罪手口資料取扱規則 第11条(規則の実施に関する細目)
この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、長官が定める。
この条文の基本情報
規則の実施に関する細目とは何ですか?
定義規則の実施に関する細目とは、犯罪手口資料取扱規則第11条に定められた規定で、「この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、長官が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪手口資料取扱規則第11条(規則の実施に関する細目)は、日本の犯罪手口資料取扱規則に含まれる条文です。
- 犯罪手口資料取扱規則第11条の条文原文は「この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、長官が定める。」で始まります。
- 犯罪手口資料取扱規則の公布日は昭和57年2月18日です。
- 犯罪手口資料取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪手口資料取扱規則第11条の前の条は犯罪手口資料取扱規則第10条です。
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- 正式書式
犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50400000001 - 本サイト収録
犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50400000001/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。