犯罪手口資料取扱規則 第2条(定義)
- この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一警察署長等1警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の課長若しくは隊長又は警察署長をいう。2
- 二手口主管課長1警視庁、道府県警察本部又は方面本部の手口業務を主管する課長をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、犯罪手口資料取扱規則第2条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪手口資料取扱規則第2条(定義)は、日本の犯罪手口資料取扱規則に含まれる条文です。
- 犯罪手口資料取扱規則第2条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 犯罪手口資料取扱規則の公布日は昭和57年2月18日です。
- 犯罪手口資料取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪手口資料取扱規則第2条の前の条は犯罪手口資料取扱規則第1条です。
- 犯罪手口資料取扱規則第2条の次の条は犯罪手口資料取扱規則第3条です。
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- 正式書式
犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50400000001 - 本サイト収録
犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50400000001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。