犯罪手口資料取扱規則 第3条(手口記録の作成)
- 警察署長等は、所属の警察官が次の各号のいずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、若しくはその引渡しを受けたとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、警察庁長官(以下「長官」という。)の定めるところにより、手口記録を作成しなければならない。ただし、当該被疑者について再犯のおそれがないと認められるとき又は当該犯罪の手口が手口記録を作成する必要がないものとして長官が定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。
- 一殺人
- 二強盗
- 三放火
- 四誘拐
- 五恐喝
- 六窃盗
- 七詐欺
- 八性的犯罪
- 2.関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長(以下「関東管区特別捜査課長」という。)は、所属の警察官が前項各号のいずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、又はその引渡しを受けたときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、手口記録の作成を依頼しなければならない。
この条文の基本情報
手口記録の作成とは何ですか?
定義手口記録の作成とは、犯罪手口資料取扱規則第3条に定められた規定で、「警察署長等は、所属の警察官が次の各号のいずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、若しくはその引渡しを受けたとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、警察庁長官(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪手口資料取扱規則第3条(手口記録の作成)は、日本の犯罪手口資料取扱規則に含まれる条文です。
- 犯罪手口資料取扱規則第3条の条文原文は「警察署長等は、所属の警察官が次の各号のいずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、若しくはその引渡しを受けたとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、警察庁長官(…」で始まります。
- 犯罪手口資料取扱規則の公布日は昭和57年2月18日です。
- 犯罪手口資料取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪手口資料取扱規則第3条の前の条は犯罪手口資料取扱規則第2条です。
- 犯罪手口資料取扱規則第3条の次の条は犯罪手口資料取扱規則第4条です。
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- 正式書式
犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50400000001 - 本サイト収録
犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50400000001/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。