犯罪手口資料取扱規則 第4条(手口記録の送信等)
- 警察署長等は、前条第一項の規定により手口記録を作成したときは、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。
- 2.手口主管課長は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、これを整理保管するとともに、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して警察庁刑事局捜査支援分析管理官(以下「警察庁捜査支援分析管理官」という。)に送信しなければならない。
- 3.警察庁捜査支援分析管理官は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
この条文の基本情報
手口記録の送信等とは何ですか?
定義手口記録の送信等とは、犯罪手口資料取扱規則第4条に定められた規定で、「警察署長等は、前条第一項の規定により手口記録を作成したときは、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪手口資料取扱規則第4条(手口記録の送信等)は、日本の犯罪手口資料取扱規則に含まれる条文です。
- 犯罪手口資料取扱規則第4条の条文原文は「警察署長等は、前条第一項の規定により手口記録を作成したときは、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。」で始まります。
- 犯罪手口資料取扱規則の公布日は昭和57年2月18日です。
- 犯罪手口資料取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪手口資料取扱規則第4条の前の条は犯罪手口資料取扱規則第3条です。
- 犯罪手口資料取扱規則第4条の次の条は犯罪手口資料取扱規則第5条です。
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- 正式書式
犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50400000001 - 本サイト収録
犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50400000001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。