犯罪手口資料取扱規則 第5条(被害記録の作成)
- 警察署長等は、第三条第一項各号に掲げる犯罪を認知したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、長官の定めるところにより、被害記録を作成しなければならない。ただし、当該犯罪の被疑者が直ちに検挙されたとき、当該犯罪の被疑者の氏名及び所在が判明しているとき、又は当該犯罪の手口が被害記録を作成する必要がないものとして長官の定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。
- 2.関東管区特別捜査課長は、第三条第一項各号に掲げる犯罪を認知したときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、被害記録の作成を依頼しなければならない。
この条文の基本情報
被害記録の作成とは何ですか?
定義被害記録の作成とは、犯罪手口資料取扱規則第5条に定められた規定で、「警察署長等は、第三条第一項各号に掲げる犯罪を認知したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、長官の定めるところにより、被害記録を作成しなければならない。ただ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪手口資料取扱規則第5条(被害記録の作成)は、日本の犯罪手口資料取扱規則に含まれる条文です。
- 犯罪手口資料取扱規則第5条の条文原文は「警察署長等は、第三条第一項各号に掲げる犯罪を認知したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、長官の定めるところにより、被害記録を作成しなければならない。ただ…」で始まります。
- 犯罪手口資料取扱規則の公布日は昭和57年2月18日です。
- 犯罪手口資料取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪手口資料取扱規則第5条の前の条は犯罪手口資料取扱規則第4条です。
- 犯罪手口資料取扱規則第5条の次の条は犯罪手口資料取扱規則第6条です。
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- 正式書式
犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50400000001 - 本サイト収録
犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50400000001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。