受講中の講座ブックマーク無料で登録

犯罪手口資料取扱規則 第6条(被害記録の送信等)

  1. 警察署長等は、前条第一項の規定により被害記録を作成したときは、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。
  2. 2.手口主管課長は、前項の規定による被害記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、これを整理保管するとともに、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して警察庁捜査支援分析管理官に送信しなければならない。
  3. 3.警察庁捜査支援分析管理官は、前項の規定による被害記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。

この条文の基本情報

被害記録の送信等とは何ですか?

定義被害記録の送信等とは、犯罪手口資料取扱規則第6条に定められた規定で、「警察署長等は、前条第一項の規定により被害記録を作成したときは、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪手口資料取扱規則第6条(被害記録の送信等)は、日本の犯罪手口資料取扱規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪手口資料取扱規則第6条の条文原文は「警察署長等は、前条第一項の規定により被害記録を作成したときは、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪手口資料取扱規則の公布日は昭和57年2月18日です。
  4. 犯罪手口資料取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪手口資料取扱規則第6条の前の条は犯罪手口資料取扱規則第5条です。
  6. 犯罪手口資料取扱規則第6条の次の条は犯罪手口資料取扱規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50400000001
  • 本サイト収録犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50400000001/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

犯罪手口資料取扱規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›