犯罪手口資料取扱規則 第7条(刑事日報の作成等)
- 手口主管課長等(警察庁捜査支援分析管理官、管区警察局広域調整部(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、総務監察・広域調整部)の広域調整第一課長又は手口主管課長をいう。以下この条において同じ。)は、通報又は照会の必要があると認めるときは、刑事日報を作成し、速やかに当該刑事日報を他の手口主管課長等に送付しなければならない。
- 2.前項の規定により照会を受けた手口主管課長等は、速やかに保管している資料を調査し、当該照会をした手口主管課長等に対し、その結果を通知しなければならない。
- 3.第一項の規定により刑事日報を作成し、又はその送付を受けた手口主管課長等は、長官の定めるところにより、当該刑事日報を保管しなければならない。
この条文の基本情報
刑事日報の作成等とは何ですか?
定義刑事日報の作成等とは、犯罪手口資料取扱規則第7条に定められた規定で、「手口主管課長等(警察庁捜査支援分析管理官、管区警察局広域調整部(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、総務監察・広域調…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪手口資料取扱規則第7条(刑事日報の作成等)は、日本の犯罪手口資料取扱規則に含まれる条文です。
- 犯罪手口資料取扱規則第7条の条文原文は「手口主管課長等(警察庁捜査支援分析管理官、管区警察局広域調整部(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、総務監察・広域調…」で始まります。
- 犯罪手口資料取扱規則の公布日は昭和57年2月18日です。
- 犯罪手口資料取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪手口資料取扱規則第7条の前の条は犯罪手口資料取扱規則第6条です。
- 犯罪手口資料取扱規則第7条の次の条は犯罪手口資料取扱規則第8条です。
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- 正式書式
犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50400000001 - 本サイト収録
犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50400000001/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。