犯罪手口資料取扱規則 第8条(手口記録照会)
関東管区特別捜査課長及び警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため必要があるときは、警察庁捜査支援分析管理官に対し、電子情報処理組織を使用して手口記録に関する事項について照会することができる。
この条文の基本情報
手口記録照会とは何ですか?
定義手口記録照会とは、犯罪手口資料取扱規則第8条に定められた規定で、「関東管区特別捜査課長及び警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため必要があるときは、警察庁捜査支援分析管理官に対し、電子情報処理組織を使用して手口記録に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪手口資料取扱規則第8条(手口記録照会)は、日本の犯罪手口資料取扱規則に含まれる条文です。
- 犯罪手口資料取扱規則第8条の条文原文は「関東管区特別捜査課長及び警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため必要があるときは、警察庁捜査支援分析管理官に対し、電子情報処理組織を使用して手口記録に関す…」で始まります。
- 犯罪手口資料取扱規則の公布日は昭和57年2月18日です。
- 犯罪手口資料取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪手口資料取扱規則第8条の前の条は犯罪手口資料取扱規則第7条です。
- 犯罪手口資料取扱規則第8条の次の条は犯罪手口資料取扱規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50400000001 - 本サイト収録
犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50400000001/8
犯罪手口資料取扱規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。