昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第3条(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)
昭和五十八年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第二項及び同法第二条ノ二第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例とは何ですか?
定義一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例とは、昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第3条に定められた規定で、「昭和五十八年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第3条(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)は、日本の昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第3条の条文原文は「昭和五十八年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき…」で始まります。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の公布日は昭和58年5月20日です。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第3条の前の条は昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条です。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第3条の次の条は昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第4条です。
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- 正式書式
昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十八年法律第四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000045 - 本サイト収録
昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十八年法律第四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000045/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。