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昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第4条(自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れ)

  1. 政府は、昭和五十八年度において、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定から二千五百億円、同特別会計の保障勘定から六十億円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。
  2. 2.政府は、前項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金については、後日、それぞれその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計から同特別会計の保険勘定又は保障勘定に繰り入れなければならない。
  3. 3.第一項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金は、それぞれ同特別会計の保険勘定又は保障勘定の歳出とし、前項の規定による一般会計からの同特別会計の保険勘定又は保障勘定への繰入金は、それぞれ同特別会計の保険勘定又は保障勘定の歳入とする。

この条文の基本情報

自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れとは何ですか?

定義自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れとは、昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、昭和五十八年度において、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定から二千五百億円、同特別会計の保障勘定から六十億円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第4条(自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れ)は、日本の昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第4条の条文原文は「政府は、昭和五十八年度において、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定から二千五百億円、同特別会計の保障勘定から六十億円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れる…」で始まります。
  3. 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の公布日は昭和58年5月20日です。
  4. 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第4条の前の条は昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第3条です。
  6. 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第4条の次の条は昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十八年法律第四十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000045
  • 本サイト収録昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十八年法律第四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000045/4

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