昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第5条(あへん特別会計からの一般会計への繰入れ)
- 政府は、昭和五十八年度において、あへん特別会計から、十三億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
- 2.前項の規定による繰入金に相当する金額は、あへん特別会計法(昭和三十年法律第三十一号)第八条第一項の規定による積立金の額から減額して整理するものとし、当該繰入金は、あへん特別会計の歳出とする。
この条文の基本情報
あへん特別会計からの一般会計への繰入れとは何ですか?
定義あへん特別会計からの一般会計への繰入れとは、昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第5条に定められた規定で、「政府は、昭和五十八年度において、あへん特別会計から、十三億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第5条(あへん特別会計からの一般会計への繰入れ)は、日本の昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第5条の条文原文は「政府は、昭和五十八年度において、あへん特別会計から、十三億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。」で始まります。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の公布日は昭和58年5月20日です。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第5条の前の条は昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第4条です。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第5条の次の条は昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第6条です。
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- 正式書式
昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十八年法律第四十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000045 - 本サイト収録
昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十八年法律第四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000045/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。