昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第7条(日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付の特例)
- 日本電信電話公社は、昭和五十八事業年度において、財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第三十九号。次項において「昭和五十六年法」という。)第四条第一項の規定により同事業年度に係る同項に規定する臨時国庫納付金額を納付するほか、同項の規定にかかわらず、昭和五十九事業年度に係る同項に規定する臨時国庫納付金額を昭和五十八事業年度末までに国庫に納付しなければならない。
- 2.昭和五十六年法第四条第二項の規定は、前項の規定により納付される昭和五十九事業年度に係る臨時国庫納付金額について準用する。
この条文の基本情報
日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付の特例とは何ですか?
定義日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付の特例とは、昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第7条に定められた規定で、「日本電信電話公社は、昭和五十八事業年度において、財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第三十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第7条(日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付の特例)は、日本の昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第7条の条文原文は「日本電信電話公社は、昭和五十八事業年度において、財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第三十九号。」で始まります。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の公布日は昭和58年5月20日です。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第7条の前の条は昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第6条です。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第7条の次の条は昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第8条です。
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- 正式書式
昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十八年法律第四十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000045 - 本サイト収録
昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十八年法律第四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000045/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。