昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第8条(日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)
- 日本中央競馬会は、昭和五十八事業年度については、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定による国庫への納付をするほか、当該事業年度分として同条第二項の規定により国庫に納付すべき金額が五百億円に満たない場合においては、同法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による特別積立金のうち五百億円と当該事業年度分として同法第二十七条第二項の規定により国庫に納付すべき金額との差額に相当する金額(次項において「特別国庫納付金額」という。)を昭和五十九年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
- 2.特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法第二十九条第一項の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。
この条文の基本情報
日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例とは何ですか?
定義日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例とは、昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第8条に定められた規定で、「日本中央競馬会は、昭和五十八事業年度については、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定による国庫への納付をするほか、当該事業年度分として…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第8条(日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)は、日本の昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第8条の条文原文は「日本中央競馬会は、昭和五十八事業年度については、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定による国庫への納付をするほか、当該事業年度分として…」で始まります。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の公布日は昭和58年5月20日です。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第8条の前の条は昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第7条です。
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- 正式書式
昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十八年法律第四十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000045 - 本サイト収録
昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十八年法律第四十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000045/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。