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国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 第1条(趣旨)

この法律は、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れについて、その額が当面減少し、その後においては増加して推移することが見込まれることにかんがみ、その繰入れの平準化を図るため、昭和五十八年度から平成九年度までの間における同特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に関する措置その他これに伴う必要な措置を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れについて、その額が当面減少し、その後においては増加して推移することが見込まれることにかんがみ、その繰入れの平準…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第1条(趣旨)は、日本の国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れについて、その額が当面減少し、その後においては増加して推移することが見込まれることにかんがみ、その繰入れの平準…」で始まります。
  3. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の公布日は昭和58年5月20日です。
  4. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第1条の次の条は国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000046
  • 本サイト収録国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000046/1

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