受講中の講座ブックマーク無料で登録

国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 第2条(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの特例)

  1. 政府は、昭和五十八年度から平成九年度までの各年度に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項の規定による国庫負担については、昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度にあつては、当該各年度に係るこれらの規定による国庫負担金の額の合算額から、別表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を控除して得た額に相当する金額を、平成元年度から平成九年度までの各年度にあつては、当該各年度に係るこれらの規定による国庫負担金の額の合算額に同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算して得た額に相当する金額を一般会計から国民年金特別会計に繰り入れるものとする。
  2. 2.前項の規定による繰入れをする国民年金特別会計の勘定は、次の各号に掲げる勘定とし、当該勘定に繰り入れる金額は、当該各号に定める金額とする。
  3. 一国民年金勘定1前項の規定による各年度における繰入金の額(次号において「各年度繰入額」という。)から当該各年度に係る昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定による国庫負担金の額を控除して得た額に相当する金額2
  4. 二福祉年金勘定1各年度繰入額から当該各年度に係る前号に定める金額を控除して得た額に相当する金額2

この条文の基本情報

国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの特例とは何ですか?

定義国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの特例とは、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、昭和五十八年度から平成九年度までの各年度に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第2条(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの特例)は、日本の国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第2条の条文原文は「政府は、昭和五十八年度から平成九年度までの各年度に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。」で始まります。
  3. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の公布日は昭和58年5月20日です。
  4. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第2条の前の条は国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第1条です。
  6. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第2条の次の条は国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000046
  • 本サイト収録国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000046/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›