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国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 第4条(年金特別会計への運用収入相当額の繰入れ)

  1. 政府は、第二条の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより年金特別会計(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計を含む。)において生じないこととなつたと見込まれる運用収入に相当する金額を、平成九年度以降において、当該措置に係る平準化の趣旨にのつとり、予算の定めるところにより、一般会計から年金特別会計に繰り入れるものとする。
  2. 2.特別会計に関する法律第百十一条第二項の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。

この条文の基本情報

年金特別会計への運用収入相当額の繰入れとは何ですか?

定義年金特別会計への運用収入相当額の繰入れとは、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、第二条の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより年金特別会計(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第4条(年金特別会計への運用収入相当額の繰入れ)は、日本の国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第4条の条文原文は「政府は、第二条の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより年金特別会計(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条…」で始まります。
  3. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の公布日は昭和58年5月20日です。
  4. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第4条の前の条は国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第3条です。
  6. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第4条の次の条は国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000046
  • 本サイト収録国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000046/4

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