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国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 第5条(特別会計に関する法律の規定の読替え)

年金特別会計の国民年金勘定において、前条第一項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第四条第一項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

この条文の基本情報

特別会計に関する法律の規定の読替えとは何ですか?

定義特別会計に関する法律の規定の読替えとは、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第5条に定められた規定で、「年金特別会計の国民年金勘定において、前条第一項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第5条(特別会計に関する法律の規定の読替え)は、日本の国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第5条の条文原文は「年金特別会計の国民年金勘定において、前条第一項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号の規…」で始まります。
  3. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の公布日は昭和58年5月20日です。
  4. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第5条の前の条は国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000046
  • 本サイト収録国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000046/5

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