貸金業法 第24条の6の12(貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督)
- 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
- 2.前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。
- 3.前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた貸金業者は、三十日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。
- 4.前項の承認を受けた貸金業者は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督とは何ですか?
定義貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督とは、貸金業法第24条の6の12に定められた規定で、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けることのない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の6の12(貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の6の12の条文原文は「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けることのない…」で始まります。
- 貸金業法第24条の6の12は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の6の12の前の条は貸金業法第24条の6の11です。
- 貸金業法第24条の6の12の次の条は貸金業法第24条の7です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_6_12