貸金業法 第24条の6の11
- 消費者庁長官は、第二十四条の六の三第三項(第二十四条の六の四第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による意見を述べるため必要があると認める場合には、第二十四条の六の三第三項に規定する貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
- 2.消費者庁長官は、前項に規定する場合において、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該職員に、同項の貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 3.前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
- 4.消費者庁長官は、第一項の規定による命令又は第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の6の11は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の6の11の条文原文は「消費者庁長官は、第二十四条の六の三第三項(第二十四条の六の四第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 貸金業法第24条の6の11は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の6の11の前の条は貸金業法第24条の6の10です。
- 貸金業法第24条の6の11の次の条は貸金業法第24条の6の12です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の11 - 官報・e-Gov
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貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_6_11