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貸金業法 第五章 罰則

第47条〜第52条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貸金業法第五章 罰則は、第47条〜第52条の全 15 条で構成されています。
  2. 貸金業法第五章 罰則が属する貸金業法の法令番号は昭和五十八年法律第三十二号です。
  3. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  4. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十七条

第47条

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者

二第十一条第一項の規定に違反した者

三第十二条の規定に違反した者

第四十七条の二

第47条の2

第二十四条の六の四第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十七条の三

第47条の3

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第六号又は第七号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。

一第四条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

二第十一条第二項又は第三項の規定に違反した者

三第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四第四十一条の四の規定による命令(役員の解任の命令を除く。)に違反した者

五第四十一条の十六(第四十一条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

六第四十一条の三十八第一項の規定に違反して返済能力等調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供をした者

七第四十一条の三十八第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供した者

2第二十四条の十二第一項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第四十八条

第48条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第十二条の五の規定に違反した者

21_2 第十二条の六(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げた者

31_3 第十二条の七(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

41_4 第十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査をせずに、同条第二項に規定する貸付けの契約を個人である顧客等と締結し、又は同条第五項に規定する極度方式基本契約の極度額を増額した者

51_5 第十三条の三第一項又は第二項の規定に違反した者

二第十五条第一項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者

62_2 第十五条第二項の規定に違反して第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録した者

三第十六条第一項の規定に違反して著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をした者

73_2 第十六条の二第一項、第二項又は第三項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定(第十六条の二第三項にあつては、第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

83_3 第十六条の三第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第十六条の三第一項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

四第十七条(第六項及び第七項を除く。)又は第十八条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

94_2 第二十条第一項又は第二項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者

五第二十条第三項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第二十条第三項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

105_2 第二十条の二(第一号に係る部分に限り、第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第二十条の二に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管した者

115_3 第二十条の二(第二号に係る部分に限り、第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

六第二十四条第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者

七第二十四条の二第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者

八第二十四条の三第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者

128_2 第二十四条の六の三第一項の規定による命令に違反した者

138_3 第二十四条の六の九の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者

148_4 第二十四条の六の十第一項若しくは第二項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十四条の六の十一第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

158_5 第二十四条の六の十第三項若しくは第四項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十四条の六の十一第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

168_6 第二十四条の六の十二第三項又は第四項の規定に違反して、三十日以内に、社内規則の作成若しくは変更をせず、若しくは内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けず、又は承認を受けた社内規則を内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けずに変更し、若しくは廃止した者

178_7 第二十七条第一項の認可申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

九第四十一条の五第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

189_2 第四十一条の十四第一項の指定申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

199_3 第四十一条の二十九第一項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出した者

209_4 第四十一条の三十第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

219_5 第四十一条の三十一の規定による命令に違反した者

229_6 第四十一条の三十五の規定に違反した者

239_7 第四十一条の三十六第一項又は第二項の規定に違反した者

249_8 第四十一条の四十第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者

259_9 第四十一条の四十六の規定に違反した者

269_10 第四十一条の五十七第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

279_11 第四十一条の五十八第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

289_12 第四十一条の五十九第一項の規定による命令に違反した者

十第四十四条の四第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者

29第二十四条の十九第二項又は第二十四条の四十六の規定による命令に違反した場合においては、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第四十八条の二

第48条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三十条の規定に違反した者

二第四十一条の四十一第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

第四十八条の三

第48条の3

第四十一条の二の規定に違反して職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十九条

第49条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一第十二条の三第一項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を置かなかつた者

二第十二条の三第四項の規定に違反した者

三第十二条の四第一項の規定に違反した者

23_2 第十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第三項の規定に違反した者

33_3 第十三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第四項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつた者

四第十四条第一項に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした者

44_2 第十四条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を公衆の閲覧に供せず、又は虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

五第十九条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに第十九条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者

六第十九条の二後段(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者

七第二十一条第二項又は第三項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に違反して、第二十一条第二項各号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があつた場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかつた者

57_2 第二十三条の規定に違反した者

八第二十四条第一項(同条第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の二第一項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の四第一項(同条第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)又は第二十四条の五第一項(同条第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

九第三十七条第八項の規定に違反した者

十第四十一条の二十二(第四十一条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者

十一第四十一条の四十八又は第四十一条の五十第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者

第五十条

第50条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第八条第一項又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第八条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者

22_2 第十二条の四第二項の規定に違反して従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者

三第二十四条の六の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四第四十一条の十八第一項の規定に違反して、他の業務を行つた者

五第四十一条の二十第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をした者

六第四十一条の三十二第一項の規定に違反した者

七第四十一条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者

3次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員若しくは指定試験機関から業務の委託を受けた者(法人である場合にあつては、その役員又は職員)又は登録講習機関(法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、五十万円以下の罰金に処する。

一第二十四条の十五又は第二十四条の四十七の規定に違反して帳簿を備えず、これらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。

二第二十四条の十七第一項若しくは第二項又は第二十四条の四十九第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三第二十四条の十八第一項の規定による許可を受けないで、又は第二十四条の四十三の規定による届出をしないで、試験事務又は講習事務の全部を廃止したとき。

第五十条の二

第50条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第三十三条第一項の規定に違反した者

二第三十三条第二項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三第四十一条の二十七第一項又は第四十一条の二十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四第四十一条の三十二第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の通知をした者

五第四十一条の四十五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六第四十一条の五十五第一項、第四十一条の五十六又は第四十一条の六十第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

七第四十一条の六十第三項又は第四十一条の六十一第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

第五十条の三

第50条の3

貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第五十条の四

第50条の4

前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う。

第五十一条

第51条

法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第四十七条、第四十七条の二、第四十七条の三第一項第四号又は第四十八条第一項第八号の七、第九号、第九号の八若しくは第九号の十から第九号の十二まで1一億円以下の罰金刑2

二第四十七条の三から第五十条の二まで(第四十七条の三第一項第四号及び第二項、第四十八条第一項第八号の七、第九号、第九号の八及び第九号の十から第九号の十二まで並びに第二項、第四十八条の三並びに第五十条第二項を除く。)1各本条の罰金刑2

2前項の規定により第四十七条又は第四十七条の二の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3人格のない社団又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第五十一条の二

第51条の2

第四十一条の三の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

第五十一条の三

第51条の3

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、登録講習機関(その登録講習機関が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は指定信用情報機関若しくは指定紛争解決機関の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員若しくは清算人は、三十万円以下の過料に処する。

一第二十四条の四十四第一項の規定に違反して財務諸表等を作成せず、若しくは財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだとき。

二第三十三条第二項後段又は第四十一条の十一第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三第三十七条第七項の規定に違反したとき。

四第四十一条の十第一項の規定に違反したとき。

五第四十一条の十五の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。

六第四十一条の二十五の規定に違反したとき。

七第四十一条の五十三の規定に違反したとき。

2第二十五条第五項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

第五十二条

第52条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした者(その者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、十万円以下の過料に処する。

一第二十二条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二第四十一条の二十六の規定に違反したとき。

三第四十一条の五十四の規定に違反したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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