貸金業法 第47条の2
第二十四条の六の四第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第47条の2は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第47条の2の条文原文は「第二十四条の六の四第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 貸金業法第47条の2は第五章 罰則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第47条の2の前の条は貸金業法第47条です。
- 貸金業法第47条の2の次の条は貸金業法第47条の3です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/47_2