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貸金業法 第四節 加入貸金業者

第41条の35〜第41条の38・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貸金業法第四節 加入貸金業者は、第41条の35〜第41条の38の全 4 条で構成されています。
  2. 貸金業法第四節 加入貸金業者が属する貸金業法の法令番号は昭和五十八年法律第三十二号です。
  3. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  4. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(個人信用情報の提供)

第41条の35

加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。次項において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

一当該顧客の氏名及び住所その他の当該顧客を識別することができる事項として内閣府令で定めるもの

二契約年月日

三貸付けの金額

四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下「加入指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない。

3前二項の規定による個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)

第41条の36

加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

2加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として貸付けに係る契約(内閣府令で定めるものを除く。)を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。ただし、当該契約が当該顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約(当該加入指定信用情報機関との信用情報提供契約の締結前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約をいう。)である場合は、この限りでない。

一当該顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意

二前号の個人信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意

三第一号の個人信用情報を第四十一条の二十四第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意

3加入貸金業者は、前二項の同意を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。

(加入指定信用情報機関の商号等の公表)

第41条の37

加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第41条の38

加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、次に掲げる調査(以下「返済能力等調査」という。)以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼(第一号の資金需要者等及び第二号の主たる債務者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

一当該加入貸金業者の顧客である資金需要者等の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査

二前号に掲げるもののほか、当該加入貸金業者が締結する保証契約に係る主たる債務者の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査

2加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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