貸金業法 第41条の38(目的外使用等の禁止)
- 加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、次に掲げる調査(以下「返済能力等調査」という。)以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼(第一号の資金需要者等及び第二号の主たる債務者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
- 一当該加入貸金業者の顧客である資金需要者等の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査
- 二前号に掲げるもののほか、当該加入貸金業者が締結する保証契約に係る主たる債務者の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査
- 2.加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。
この条文の基本情報
目的外使用等の禁止とは何ですか?
定義目的外使用等の禁止とは、貸金業法第41条の38に定められた規定で、「加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、次に掲げる調査(以下「返済能力等調査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の38(目的外使用等の禁止)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の38の条文原文は「加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、次に掲げる調査(以下「返済能力等調査」という。」で始まります。
- 貸金業法第41条の38は第四節 加入貸金業者に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の38の前の条は貸金業法第41条の37です。
- 貸金業法第41条の38の次の条は貸金業法第41条の39です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_38