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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

貸金業法 第一節 通則

第41条の13〜第41条の16・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貸金業法第一節 通則は、第41条の13〜第41条の16の全 4 条で構成されています。
  2. 貸金業法第一節 通則が属する貸金業法の法令番号は昭和五十八年法律第三十二号です。
  3. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  4. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(信用情報提供等業務を行う者の指定)

第41条の13

別タブ ↗

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。

一法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。以下この章において同じ。)であること。

二第四十一条の三十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

三この法律若しくは個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

四役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

五その取り扱う信用情報の規模として内閣府令で定めるものが、信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして内閣府令で定める基準に適合するものであること。

六信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で内閣府令で定めるものを有すると認められること。

七その人的構成に照らして、信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。

2内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

(指定の申請)

第41条の14

別タブ ↗

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一商号又は名称

二主たる営業所又は事務所その他信用情報提供等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

三役員の氏名又は商号若しくは名称

四信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容

2前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

二定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

三業務規程

四財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書

五前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

(指定信用情報機関の役員の兼職の制限)

第41条の15

別タブ ↗

指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、貸金業者その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業その他の内閣府令で定める事業を営んではならない。

(秘密保持義務)

第41条の16

別タブ ↗

指定信用情報機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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