貸金業法 第41条の15(指定信用情報機関の役員の兼職の制限)
指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、貸金業者その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業その他の内閣府令で定める事業を営んではならない。
この条文の基本情報
指定信用情報機関の役員の兼職の制限とは何ですか?
定義指定信用情報機関の役員の兼職の制限とは、貸金業法第41条の15に定められた規定で、「指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、貸金業者その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の15(指定信用情報機関の役員の兼職の制限)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の15の条文原文は「指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、貸金業者その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従…」で始まります。
- 貸金業法第41条の15は第一節 通則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の15の前の条は貸金業法第41条の14です。
- 貸金業法第41条の15の次の条は貸金業法第41条の16です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_15