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貸金業法 第五節 雑則

第41条の7〜第41条の12・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貸金業法第五節 雑則は、第41条の7〜第41条の12の全 6 条で構成されています。
  2. 貸金業法第五節 雑則が属する貸金業法の法令番号は昭和五十八年法律第三十二号です。
  3. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  4. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(苦情への対応)

第41条の7

協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない。

5第一項の規定は、協会が第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合には、適用しない。

(内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力)

第41条の8

内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。

(協会による啓発活動等)

第41条の9

協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。

(協会の登記)

第41条の10

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。

3第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(協会の解散)

第41条の11

協会は、次の事由により解散する。

一定款に定める事由の発生

二総会の決議

三破産手続開始の決定

四協会の設立の認可の取消し

2協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3協会が第一項第一号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

(認可等の公示)

第41条の12

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨(第一号に掲げる場合にあつてはその旨及び認可を受けた協会の定款等、第三号に掲げる場合にあつてはその旨及び変更後の定款又は業務規程、第四号に掲げる場合にあつてはその旨及び届出があつた事項)を官報で公示しなければならない。

一第二十六条第二項の認可をしたとき。

二第二十九条の規定により認可を取り消したとき。

三第三十三条第一項の認可をしたとき。

四第三十三条第二項の届出があつたとき。

五第四十一条の三の規定により定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命じたとき。

六第四十一条の四の規定により認可を取り消し、業務の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命じたとき。

七前条第二項の認可をしたとき。

八前条第三項の届出があつたとき。

九前条第四項の通知を受けたとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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