貸金業法 第41条の8(内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
この条文の基本情報
内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力とは何ですか?
定義内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力とは、貸金業法第41条の8に定められた規定で、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の8(内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の8の条文原文は「内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協…」で始まります。
- 貸金業法第41条の8は第五節 雑則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の8の前の条は貸金業法第41条の7です。
- 貸金業法第41条の8の次の条は貸金業法第41条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_8