貸金業法 第41条の9(協会による啓発活動等)
協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。
この条文の基本情報
協会による啓発活動等とは何ですか?
定義協会による啓発活動等とは、貸金業法第41条の9に定められた規定で、「協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の9(協会による啓発活動等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の9の条文原文は「協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第41条の9は第五節 雑則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の9の前の条は貸金業法第41条の8です。
- 貸金業法第41条の9の次の条は貸金業法第41条の10です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_9