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貸金業法 第三節 管理

第39条〜第41条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貸金業法第三節 管理は、第39条〜第41条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 貸金業法第三節 管理が属する貸金業法の法令番号は昭和五十八年法律第三十二号です。
  3. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  4. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員の選任及びその職務権限)

第39条

協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。

2会長は、協会を代表し、その事務を総理する。

3理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、協会の事務を監査する。

5役員が次のいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。

一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

二第六条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当する者

(役員の解任命令)

第40条

内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款若しくは業務規程に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

(仮理事又は仮監事)

第41条

内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

(秘密保持義務)

第41条の2

協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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