貸金業法 第39条(役員の選任及びその職務権限)
- 協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
- 2.会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
- 3.理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
- 4.監事は、協会の事務を監査する。
- 5.役員が次のいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
- 一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
- 二第六条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当する者
この条文の基本情報
役員の選任及びその職務権限とは何ですか?
定義役員の選任及びその職務権限とは、貸金業法第39条に定められた規定で、「協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第39条(役員の選任及びその職務権限)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第39条の条文原文は「協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。」で始まります。
- 貸金業法第39条は第三節 管理に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第39条の前の条は貸金業法第38条です。
- 貸金業法第39条の次の条は貸金業法第40条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/39